不動産の売却を依頼する契約です。
価格査定の内容、売却活動の内容について説明を受け、
媒介契約書の内容を理解した上で契約しましょう。
媒介の種類
媒介契約には3つの種類があります。
- 専属専任媒介契約
- 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:5日以内の登録が必要
- 不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:1週間に1回以上文書で報告しなくてはならない。
- 特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。
- 売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結できない。
- 専属媒介契約
- 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:7日以内の登録が必要
- 不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:2週間に1回以上文書で報告しなくてはならない
- 特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。
- 売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。
- 一般媒介契約
- 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:登録の義務はなし
- 不動産業者の売主に対する売却活動の業務状況報告:業務報告の義務はなし
- 売主は複数の仲介業者に重ねて媒介契約を依頼することができる。
- 売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。
※レインズ:
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム。
オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録することで契約の相手方を広く探索することができます。逆に買主は、複数の業者にまわらなくても1つの会員会社に問い合わせれば、登録物件はすべて把握できる仕組みになっています。