不動産コラム【不動産売却時の税金について】

皆さんこんにちは、マイホームです!
前回、不動産取得時に必要な税金に関して皆さまにお伝えして参りましたが、
今回は不動産の「売却時」に必要となってくる税金についての回です。
不動産売却時の税金について
1.印紙税
2.登録免許税
3.売却の際に利益が発生した時にかかる税金
売却の際に利益が発生した時にかかる税金とは?
不動産を売却した際に、譲渡益(売却益)が発生すると、
その利益に所得税や住民税などが課税されます(一般には【譲渡所得税】といわれます)。
この税金は、不動産や株式など特定の資産を売却した際、取得した際にかかった費用と売却にかかった費用を、売却金額から差し引いて求めた譲渡所得がプラスになったときに、課税される税金です。
譲渡所得にかかる税金は、以下の3つで構成されています。
・所得税
・住民税
・復興特別所得税
復興特別所得税とは、東日本大震災の復興を目的とした税金で2037年までの支払いが義務付けられています。
不動産売却時の譲渡所得にかかる税金の計算方法
譲渡所得の金額は、土地建物等を売却した収入金額そのものではなく、収入金額(土地や建物の売却金額など)から必要経費として取得費及び譲渡費用を差し引いて算出した譲渡益から、特別控除などを控除して計算します。
■譲渡所得税の計算式
収入金額 -(取得税+譲渡費用)- 特別控除 = 譲渡所金額
このように、譲渡所得は売却物件を売って得た譲渡収入金額から、物件の購入時にかかった取得費用と、売却時にかかった譲渡費用を差し引いたものになります。
収入金額=物件を売った金額(譲渡収入金額)
物件の売却代金と固定資産税・都市計画税の清算金の合計額となります。
取得費=物件を買った金額
取得費は、以下の計算式のいずれかで算出し、通常は大きいほうの金額を使います。
譲渡費用=売却時の諸費用
物件売却時にかかった印紙税や調査測量費や立退料などの必要経費をまとめた金額です。
特別控除とは
一定の要件を満たす譲渡(マイホームや空家の譲渡、収用等による譲渡など)については、
特例の適用を受けることで譲渡所得から100万~5,000万円を特別控除することができます。
5年未満?5年以上?
譲渡所得にかかる税金は、所有年数で税率が変わります。
売却した不動産の所有期間や自己居住用か否かの用途によって、税率が大きく変わります。
特に不動産売買で譲渡益が発生する場合、金額が大きいことも多く、その分譲渡所得にかかる税率の違いが大きな税額の差となります。
譲渡年の1月1日時点における所有期間が
5年以下のもの(短期譲渡所得)
5年超のもの (長期譲渡所得)
こちらによって税率が約20%近く変わってきます。
5年以下のもの(短期情緒所得)は概ね税率が高く(39.63%)
5年超のもの(長期譲渡所得)は概ね税率が低く(20.315%)
なお、一定の要件を満たす譲渡には、軽減税率が設けられています。
◆一部をご紹介いたします。※2024年10月22日現在 国税庁
最後に
ということで、今回は皆さまの身近に関わる不動産の税知識についてでした。
「私の場合は長期譲渡所得?短期譲渡所得?」
「私たちの場合は適用になる特別控除は?」
「そもそも、売却出来たとしたら手残りの金額の目安ってどれくらい?」
など、様々な疑問の残るコンテンツだったのではないでしょうか。
コラム内のみでご説明できることは限られていますので
もし気になられたことや、ご自身の場合についてご質問などあればお気軽にお声かけ下さい♪
以上、マイホームでした!