不動産コラム【不動産取得時の税金について】

2024.10.15
不動産コラム【不動産取得時の税金について】

皆さんこんにちは、マイホームです!

 

今回は不動産にまつわるコラムです。

前回のお役立ち情報では【贈与税】について触れていきましたので

今回は不動産取得時の税金についてお話しします!

不動産取得時の税金について

まず不動産にかかる税金についてですが前回のお役立ち情報で出た

「相続税・贈与税」の他に「印紙税・登録免許税・不動産取得税」の3つがあります。

今回はその3つの概要について触れていきたいと思います。

印紙税とは

印紙税は特定の文書に対して課される国税の一種で

主に契約書や領収書、不動産関係の書類(売買契約書)など

ビジネス取引に関連する文書が対象です。

 

印紙税は通常、収入印紙を文書に貼り付けることで納税します。

また、収入印紙には使用されたことを示すために消印を押す必要があります。

 

なかには収入印紙を貼らなくてもいい場合があります。

・金額が5万円未満領収書

・電子契約

・非課税文書に該当する書類  など

上記の他にもありますがこういった条件の書類は収入印紙を貼る必要がありません。

 

また、国税庁HPに掲載されている印紙税額一覧(令和6年4月時点)も下記に記載しますので是非ご確認ください!

印紙税額一覧はこちら≫

 

以上が印紙税の概要です。

登録免許税について

登録免許税は不動産の登記などに対して課される国税です。

この税金は登記や登録を行う際に支払うもので

権利関係を公的に記録し保護するために必要です。

 

登録免許税は不動産登記、会社の商業登記、特許や商標の登録

船舶・航空機の登録などが対象です。

 

登録免許税の税額は、登記や登録の種類および対象物の価額に基づいて計算されます。

例えば不動産の所有権移転登記の際は、固定資産課税台帳に登録された価格を基準に税率が適用されます。

 

この登録免許税には特定の条件を満たす場合には、登録免許税の軽減措置が適用されます。

例えば、住宅用家屋の所有権保存登記や相続による土地の所有権移転登記などが該当します。

 

登録免許税に関する税額一覧や軽減税率についても下記記載のURLから確認できます↓

登録免許税の税額・軽減税率はこちら≫

 

以上が登録免許税の概要です。

不動産取得税について

最後に不動産取得税についてです。

不動産取得税は土地や家屋の購入、贈与、建築などで不動産を取得した際に課される地方税です。

この税金は、不動産の取得に伴う経済的利益に対して課されます。

 

課税対象は下記の通りです。

・土地の購入

・家屋の購入

・家屋の新築

・家屋の増改築

・贈与による不動産の取得  など

ただし、相続による不動産の取得は課税対象外です。

 

税額については取得した不動産の評価額に税率を掛けて計算されます。

現在の税率は

・土地及び住宅:3%

・非住宅用家屋:4% となっています。

 

また、不動産取得税も登録免許税同様に特定の条件を満たすと軽減措置が適用されることがあります。

例:新築住宅を取得の場合→評価額から1,200万円が控除など

※住宅用地を取得する際にも一定の軽減措置があります。

 

不動産取得税の特例については下記から確認ができます↓

不動産取得税の特例はこちら≫

ということで今回は不動産取得時の税金について説明しました。

今回ご紹介したものは不動産を取得する際に重要な税金です。

適切な納付方法や軽減措置についての理解を深めてしっかりと対策ができるようにしましょう。

 

以上、マイホームでした!

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