お役立ち情報【贈与税】

2024.10.07
お役立ち情報【贈与税】

皆さんこんにちは!

マイホームです!

今回は、みなさんへお役立ち情報を配信していこうと思います。

 

10月20日は宅建の試験があるのは、皆さんご存知でしょうか?

弊社スタッフも今年受験の者がおり、試験前最後の追い込みをしています!

そこで今回は、試験でも取り上げられる「贈与税」についてお話していこうと思います。

 

贈与税の課税制度には、「暦年課税」「相続時精算課税制度」と2種類あるのは、

ご存じでしたか?

この2つの仕組みついて簡単に説明していこうと思います。

「暦年課税」について・・・

皆さん年間110万円までならば、贈与税がかからないとご存じだったでしょうか?

1人の人が、1月1日~12月31日までの1年間でもらった財産の合計が、

110万円以下の場合贈与税はかかりません。

超過したものに関しては、超過累進税率が提要され、10~55%の8段階となります。

「相続時精算課税制度」

住宅取得資金準備の際に、ご両親から贈与を受ける場合に、

「相続時精算課税制度」または「相続時課税選択の特例」のどちらかを選択することができます。

いずれも贈与税と相続税を一体化させた課税方式で、相続が発生したときに清算することを前提に、相続関係にある親から子へ生前贈与を行いやすくするための制度です。

生前の贈与に通算で2500万円の贈与非課税枠が与えられます。

 

これまでは、どちらかしか選択ができませんでしたが、「相続時精算課税制度」を選択した場合でも、年間110万円までの贈与は非課税となり、贈与税の申告も不要となりました。

この改正には、従来の「暦年贈与」とは別枠で、「相続時精算課税制度」の使い勝手を向上させるための措置となっております。

「相続時精算課税制度」の活用として、2500万円までの贈与が非課税となるこの制度に、新たに年110万円の基礎控除が加わったことで、より柔軟な贈与計画が可能になりました。

 

先日、友人との会話でも「親とそろそろ相続について話し始めないと。。。」

なんて会話も出てきました。

親御さんもですが、子供たちも同じように少しずつ考えていたりするのです。

相続と聞くと良くないことを連想しがちですが、残す方も残される方もどちらも準備と知識が必要だと思います。

 

今回の記事から少しでも皆様のお役にたてれば嬉しいです。

それでは、また次のコラムもお楽しみに!!

マイホームでした。

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